診療所開業に関するあらゆる資金にご利用いただけます。 (用地購入、診療所建築、医療機器購入、初期運転資金、医師会入会金ほか) 他行借入金(元の資金使途が上記に準ずる)の借換えについてもご相談ください。
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大阪府医師会、地区医師会に入会される際の入会金、また診療所承継時等に係る入会金のお支払いにご利用いただけます。